障害年金を自分で申請する方へ!必要な書類や手続きの流れをご紹介します!

受給資格を満たしているか確認する

まず、確認することは受給資格を持っているかです。
受給資格にはいくつかの条件があり、下記のすべてに該当する必要があります。

保険料の納付要件を満たしている

※但し、20歳未満の年金制度に加入していないときに初診日がある場合は除く。

下記のどちらかに当てはまれば納付要件を満たします。
・20歳から初診日の前々月までの期間のうち、未納期間が3分の1未満
・初診日に65歳未満の方で、初診日の月の前々月からさかのぼって1年間年金の未納がないとき

国民年金・厚生年金に加入している間に初診日がある

※但し、20歳未満の方や60歳以上65歳未満(老齢年金を繰り上げしている場合を除く)の年金制度に加入していない期間に初診日がある方も含みます。

障害の原因となった病気・ケガについて、初めて医師などの診察を受けた日を初診日といいます。
また、転院した場合でも最初に受診した病院での診察日となります。

障害の状態が障害認定基準に該当する

障害認定基準とは
障害年金において障害の程度を認定する基準ことです。
その障害の状態の主なものは次の通りです。

1.外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など

2.精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

3.内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がん
など

申請してから受給認定までどのくらいの期間がかかるか

障害年金の手続きは、
・障害状態になった病気・ケガの初診日から1年6ヶ月たった日
または、1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った日。または、病状が固定した日
・1年6ヶ月たった日が20歳前の場合は、20歳の誕生日の前日
が障害認定日です。

障害認定日とは、障害状態であることを認定する日で、障害年金を請求できるようになる日です。

障害年金の審査は平均的に、
・障害基礎年金は、2~3ヶ月
・障害厚生年金は、3~6ヶ月
かかります。

ただし、申請から受給まで1年以上かかってしまう方もいるので、できるだけ早く申請したほうがいいでしょう。

手続きの流れ

1.初診日を確認

2.年金事務所で保険料納付要件や資格を確認

3.書類の入手
・初診証明となる受診状況等証明書を取得

・病院に行き、診断書を取得

・病歴・就労状況等申立書の作成

・住民票など年金申請に必要な書類の取得
など

4.請求(提出)

5.認定結果
認定結果は本人宛に送付されます。

・支給が認められたときは、年金証書
・支給が認められないときは、不支給決定通知書

となります。

申請に必ず必要な書類

・年金請求書 
障害基礎年金用と障害厚生年金用があります。

・診断書
傷病・症状によってどれを使用するかは異なり、全部で8種類あります。

基本的に1つの傷病で1つの診断書を使用しますが、1つの傷病で2つ以上障害がある場合は、それぞれの障害に診断書が必要になります。

・眼の障害用
・聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下機能・音声・言語機能の障害用
・肢体の障害用
・精神の障害用
・呼吸器疾患の障害用
・循環器疾患の障害用
・腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
・血液・造血器・その他の障害用

・戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明書・住民票・住民票の記載事項証明書のいずれか
本人の生年月日を確認するために提出する。

単身者でマイナンバーを登録している方は戸籍謄本などの添付が原則不要になる。

・受診状況等証明書
診断書を作成した病院と初診時の病院が違う場合に、初診日を確認するために提出します。

初診時の病院にカルテの廃棄などで作成できないときは、最も古いカルテが保管されている病院に作成してもらいます。

それでも、添付できないときは、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出します。

・病歴・就労状況等申立書
発病から初診日、そして現在までの経過や日常生活、就労などの状況を記載するもので、自分で作成します。

・受診状況等証明書が添付できない申立書
受診状況等証明書が取得できない場合、初診日が証明できなくなります。

そのときに本人の記憶ををもとに作成するのが、この書類です。

この書類では、初診日の病院・通院期間・受診状況等証明書が添付できない理由などを記載します。

・印鑑
(認印可・シャチハタ不可)

・年金手帳又は年金証書
(本人及び配偶者)

・預金通帳
(通帳の金融機関名、名義人、口座番号が記載されたページ又は、キャッシュカードの写し。)

自分で請求する時には最寄りの年金事務所や市町村の窓口で必ず確認してください。それぞれの方によって状況が違うので、必要書類が異なります。