就労移行支援施設や就労継続支援A型・B型施設を開業するには?

就労移行支援施設や就労継続支援A型・B型施設を開業するには?

就労移行支援とは

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスで、65歳未満の一般就労を希望する障害者の方に対して、就労するのに必要な知識や能力を身につけ、訓練・実習・職場探しを通じて、自分にあった企業への就労に必要な支援や相談を行い、一般企業に就労できるように支援します。

また、就労後の職場定着のための支援なども行います。

利用者ごとの利用期間は24ヶ月以内です。

就労移行支援施設を開設するための指定要件とは?

前提条件として法人であることが条件になります。

法人については、株式会社・有限会社・医療法人・社会福祉法人などどのような法人形態でも可能です。

人員基準

管理者 

・常勤1名

サービス管理責任者

・利用者数60人以下場合1人以上。
・サービス提供に支障がなければ、他の職種を兼務可能。

職業指導員及び生活支援員

・職業指導員1人以上、生活支援員1人以上を含み、かつ、常勤換算で利用者数を6で割った数以上。
(いずれか1人以上は常勤)

就労支援員

・常勤換算で利用者数を15で割った数以上。
(一人以上は常勤)

設備基準

利用者定員

・20人以上

訓練室・作業室

・訓練・作業に支障がない広さで、訓練・作業に必要な機械器具などを備えていること。

多目的室

・支援に支障がない場合は相談室との兼用ができます。

洗面所・便所

・利用者の特性に応じたもの。

就労移行支援の指定申請手続きの流れ

事前準備事前協議施設改修指定申請現地確認研修受講・指定所交付事業開始
の流れで進みます。

就労継続支援(A型・B型)とは

就労継続支援A型

一般企業での就労は困難ですが、雇用契約に基づく就労が可能な方と雇用契約を結び、就労や生産活動の機会提供や就労に必要な知識や能力向上のため訓練をする場所です。

利用者には最低賃金が保証され、利用期間は決まっていません。

平成28年度の平均賃金は70,720円となっています。

就労継続支援B型

一般企業での就労が困難で、雇用契約に基づく就労が難しい方に、就労や生産活動の機会提供やその他就労に必要な知識や能力向上の為の訓練をする場所です。

利用者には工賃を支払うこととされていますが、訓練やリハビリとしての側面が強いようです。

平成28年度の平均工賃は15,295円となっています。

就労継続支援施設(A型・B型)を開設するための指定要件とは?

前提条件として法人であることが条件になります。

法人については、株式会社・有限会社・医療法人・社会福祉法人などどのような法人形態でも可能です。

人員基準

管理者 

・常勤1名

サービス管理責任者

・利用者数60人以下場合1人以上。
・サービス提供に支障がなければ、他の職種を兼務可能。

職業指導員及び生活支援員

・職業指導員1人以上、生活支援員1人以上を含み、かつ、常勤換算で利用者数を10で割った数以上。
(いずれか1人以上は常勤)

設備基準

利用者定員

・20人以上

訓練室・作業室

・訓練・作業に支障がない広さで、訓練・作業に必要な機械器具などを備えていること。

多目的室

・支援に支障がない場合は相談室との兼用ができます。

洗面所・便所

・利用者の特性に応じたもの。

就労移行支援の指定申請手続きの流れ

事前準備事前協議施設改修指定申請現地確認研修受講・指定所交付事業開始
の流れで進みます。