就労継続支援B型を立ち上げたい方、始めたいけど手続きがわからない方は多いのではないでしょうか?
そこで、就労継続支援B型を始めるための必要な手続き、ポイントをまとめてみました。
就労継続支援B型について
一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労も難しい65歳未満が対象です。
特徴は、雇用契約を結ばないので、賃金は支払われません。
その代り、作業の対価として工賃が支払われ、作業も負担の少ない短い時間になっています。
厚生労働省の調査で、平成28年度の平均工賃(賃金) 月額 15,295円 時間給 199円で、平成29年度の事業数は、11,080事業所、231,170人(国保連データ)となっています。
就労継続支援B型の対象となる方とは?
・就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業などに雇用されることが難しい方。
・就労移行支援事業を利用したが、B型の方が適切だと判断された方。
・50歳に達している方または、障害基礎年金1級受給者。
就労継続支援B型は、特別支援学校などを卒業したあとすぐに利用することはできません。
一旦、就労するか、就労移行支援事業を利用した際に、働くことに関する課題などアセスメントを行う必要があります。
まずは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で相談してみましょう。
就労継続支援B型の作業内容とは?
就労継続支援B型の作業内容は、利用者に合わせています。
人とのコミュニケーションやチームでの連携を必要とする作業が苦手な方には、個人でできる作業を提供したり、集中力が長く続かない方や多動の方には、草取りや農作業などを提供したり、車椅子の方や体に麻痺のある方には、パソコンを使用した仕事を提供したりと就労継続支援B型事務所によって様々です。
その作業の一例を上げると、
・部品加工や機器の組み立て
・農作業
・パソコンの入力作業
・WEBサイトの作成
・喫茶店での調理や接客
・衣類のクリーニング
など多種多様です。
就労継続支援B型事業所が満たすべき基準のポイント
法人格であること
株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人・医療法人など法人であること前提条件です。
人員条件を満たすこと
職種 | 人数 | 資格要件 |
管理者 | 1名 | 管理者になるには、どれか一つの条件を満たす必要があります。 ・社会福祉主事資格要件に該当している ・社会福祉事業に2年以上従事した経験 ・社会福祉施設長認定講習会を修了した |
サービス管理責任者 | 1名以上は常勤 (利用者が60人以下の場合) |
サービス管理責任者になるには、いずれかの条件を満たす必要があります。 ・実務経験3年以上 ・サービス管理責任者研修、相談支援従事者、両方共研修を修了している |
職業指導員 | ・職業指導員、生活支援員 それぞれ1名以上は常勤 ・10:1(利用者数:職員数) 以上の配置 |
なし |
生活指導員 |
設備基準を満たす
就労継続支援B型の事務所には以下の設備基準を満たす必要があります。
・訓練・作業室・・・訓練や作業が十分できる広さ
※サービスの提供に支障がなければ、設けないことができる
・相談室・・・・・・会話の内容が漏れないよう、プライバシーが保護できること
・洗面所・トイレ・・利用者の特性に応じたもの
・多目的室など、その他必要な設備の設置
最低定員
最低利用定員:20名以上(相談により10名以上とすることができる場合あり)