就労支援施設とはグループホーム(共同生活援助)、就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援があります。
どのような施設なのか、どのような違いがあるかは後ほど説明しますが、各施設にはどのような役割の職員がいるのか、そして職員になりたい場合には資格がいるのかなど説明したいと思います。
就労支援施設の種類
グループホーム
グループホームは介護サービス包括型とサテライト型住居、外部サービス利用型があります。
介護サービス包括型
主に夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談・入浴・排泄・食事などやその他の日常生活の援助を行います。
サテライト型住居
グループホームを利用している方の中には、共同生活ではなく単身での生活がしたいと望む方に向けたものです。
外部サービス利用型
事務所の職員が相談・家事などの日常生活の援助を行い、入浴などの介護は委託した外部の事業所が行います。
就労継続支援
就労継続支援A型
一般企業での就労は困難ですが、雇用契約に基づく就労が可能な方に、雇用契約を結び、就労や生産活動の機会提供や就労に必要な知識や能力向上のため訓練をする場所です。
利用者には最低賃金が保証され、利用期間は決まっていません。
平成28年度の平均賃金は70,720円となっています。
就労継続支援B型
一般企業での就労が困難で、雇用契約に基づく就労が難しい方に、就労や生産活動の機会提供やその他就労に必要な知識や能力向上の為の訓練をする場所です。
利用者には工賃を支払うこととされていますが、訓練やリハビリとしての側面が強いようです。
平成28年度の平均工賃は15,295円となっています。
就労移行支援
障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つで、原則24ヶ月の利用期間の中で障害者や難病の方が一般企業への就労を目指し、働くための知識や能力を高めるための場所です。
さらに就職活動や就職後の職場定着などの支援も行います。
就労移行支援は原則として、給料・工賃はありませんし、就労移行支援は利用料金が発生します。
利用料は1割が自己負担で残りは自治体が負担します。
さらに、負担額が軽減される負担上限額が設けられています。
負担上限額は4つの区分に分かれています。
生活保護者・低所得(市町村民税非課税世帯)の0円です。
市町村民税課税世帯は9,300円、それ以外の方は37,200円かかります。
就労支援施設の職種とは?
就労支援施設で働く職種は、管理者・サービス管理責任者・生活支援員・世話人・職業指導員・就労支援員があります。
管理者
管理者は、いずれかの要件が必要です。
・社会福祉主事任用資格を取得
・社会福祉事業に2年以上
・企業を経営した経験
・社会福祉士施設長資格認定講習修了
サービス管理責任者
サービス管理責任者は障害者の支援に関する実務経験(3年~10年)が必要で、その上で一定の研修を修了している必要があります。
実務経験に関しては持っている資格などによって必要経験年齢が決まっています。
生活支援員・世話人・職業指導員・就労支援員
生活支援員・世話人・職業指導員・就労支援員には資格の要件はありませんが、精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士・その他ヘルパー系の資格があると有利なようです。
事業所別の人員配置基準
サービス管理責任者 | 世話人 | 職業指導員 | 就労支援員 | 生活支援員 | |
グループホーム | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
就労継続支援 A型・B型 |
○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ |
就労移行支援 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
(○:配置されている職種 ✕:配置されていない職種)
世話人
世話人とはグループホームで入居されている方の家事の支援や生活相談をする職種です。
生活支援員
グループホームでは、障害を持った方の入浴や排泄、食事などの生活のサポートをします。
就労移行支援・就労継続支援では、健康管理の指導や生活上での相談やサービス管理責任者の補助的な業務をします。
職業指導員
事業所を利用している方の生産活動をサポートする仕事です。
未経験で資格がなくても働くことができます。
就労支援員
利用される方の仕事探しや生産活動のサポートや就職後に職場に定着できるようにサポートする仕事です。