障害年金とは?受給条件やいくら貰えるかなど解説します!

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障害年金とは?

年金にもいくつか種類があり、原則65歳から受給できる老齢年金、被保険者が亡くなった際に遺族に支払われる遺族年金、そして20歳以上の方も受け取れる障害年金があります。

障害年金とは、病気や怪我によって仕事や生活が制限される場合に、20歳~65歳未満の方が受け取れる年金で、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

障害給付の種類は、障害厚生年金1級・2級・3級、障害基礎年金1級・2級、障害手当金(一時金)の5種類の年金と一時金があります。

受給資格

まず、確認することは受給資格を持っているかです。
受給資格にはいくつかの条件があり、下記のすべてに該当する必要があります。

保険料の納付要件を満たしている

※但し、20歳未満の年金制度に加入していないときに初診日がある場合は除く。

下記のどちらかに当てはまれば納付要件を満たします。
・20歳から初診日の前々月までの期間のうち、未納期間が3分の1未満
・初診日に65歳未満の方で、初診日の月の前々月からさかのぼって1年間年金の未納がないとき

国民年金・厚生年金に加入している間に初診日がある

※但し、20歳未満の方や60歳以上65歳未満(老齢年金を繰り上げしている場合を除く)の年金制度に加入していない期間に初診日がある方も含みます。

障害の原因となった病気・ケガについて、初めて医師などの診察を受けた日を初診日といいます。
また、転院した場合でも最初に受診した病院での診察日となります。

障害の状態が障害認定基準に該当する

障害認定基準とは
障害年金において障害の程度を認定する基準ことです。
その障害の状態の主なものは次の通りです。

1.外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がん
など

各等級の認定基準とは?

障害の状態によって、年金の受け取れる額が変わり、等級には、1級・2級・3級・障害手当金(一時金)があります。
また、障害の程度が重くなったときには、等級が変わる可能性があるので額改定請求という手続きを取ると年金の額が増額されるかもしれません。

障害等級1級

身体機能の障害や長期間の安静を必要とする症状で、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の行動はできないか、してはいけない方。

番号 障害の状態
1号 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2号 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3号 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4号 両上肢のすべての指を欠くもの
5号 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6号 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7号 両下肢を足関節以上で欠くもの
8号 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11号 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障害等級2級

身体機能の障害や長期間の安静を必要とする症状で、日常生活に著しい制限を受けたり、制限を加えたりする必要がある程度の方。

番号 障害の状態
1号 矯正視力によって測定した両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2号 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3号 平衡機能に著しい障害を有するもの
4号 そしゃくの機能を欠くもの
5号 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6号 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7号 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を
有するもの
8号 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
9号 1上肢のすべての指を欠くもの
10号 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11号 両下肢のすべての指を欠くもの
12号 1下肢の機能に著しい障害を有するもの

13号

1下肢を足関節以上で欠くもの
14号 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態で
あって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に
著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17号 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障害等級3級

労働が著しい制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度。
また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度の方。

番号 障害の状態
1号 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2号 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3号 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4号 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5号 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6号 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7号 長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8号 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの
9号 おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
10号 1下肢をリスフラン関節(足趾の一番付け根、土踏まずの前方)以上で失ったもの
11号 両下肢の十趾の用を廃したもの
12号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13号 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14号 障害が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生大臣が定めるもの

障害手当金(一時金)

傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度の方。

番号 障害の状態
1号 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2号 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
3号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
5号 両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
6号 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9号 脊柱の機能に障害を残すもの
10号 1上肢の3大関節のうち、2関節に著しい機能障害を残すもの
11号 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13号 長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に著しい転移変形を残すもの
14号 1上肢の2指以上を失ったもの
15号 1上肢のひとさし指を失ったもの
16号 1上肢の3指以上の用を廃したもの
17号 ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
18号 1上肢のおや指の用を廃したもの
19号 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
20号 1下肢の5趾の用を廃したもの
21号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22号 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害基礎年金と障害厚生年金

・初診日に国民年金に加入していた方⇒障害基礎年金

・初診日に厚生年金に加入していた方は、
障害手当金、3級の方は障害基礎年金のみ
2級以上なら障害基礎年金+障害厚生年金です。

障害の等級 初診日に加入している年金
国民年金 厚生年金・共済年金
障害基礎年金 障害基礎年金 障害厚生年金
1級
2級
3級
障害手当金

障害基礎年金
・国民年金に加入している間
・20歳前(年金制度に加入していない期間)
・60歳~65歳未満(年金に加入していない期間で日本に住んでいる間)

上記に当てはまる方で、

・初診日のある病気、ケガで障害の状態にある方に支給されます。
(初診日とは障害の原因となった病気・ケガについて、初めて医師などの診察を受けた日、また、転院した場合でも最初に受診した病院での診察日となります。)

障害厚生年金
初診日のときに、厚生年金に加入している方で、障害基礎年金の1級か2級に該当する方は、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。

また、障害の状態が2級に該当しない障害の状態のときは、障害厚生年金の3級が支給されます。

初診日から5年以内に病気、ケガが治ったけれども障害厚生年金を受けるより軽い障害が残った方には障害手当金(一時金)が支給されます。

受け取れる金額

受け取れる金額は、すべての方が一定ではなく、病気やケガでの初診日に加入していた年金制度、障害の程度などによって変わります。

障害基礎年金

基礎年金を受給する人は、
・障害基礎年金を請求して2級以上に該当した人(障害基礎年金のみ)
・障害厚生年金を請求して2級以上に該当した人(障害基礎年金+障害厚生年金)

障害等級 金額
1級 974,125円(2級の1.25倍 月額81,177円)+子の加算
2級 779,300円(国民年金の満額 月額64,941円)+子の加算

子の加算

障害年金に加算できる条件
・18歳になる年度の末日を経過していない
・子供が20歳未満で障害等級が1級か2級であるとき

子の数 金額
1人目・2人目の子 1人当たり 224,300円(月額 18,691円)
3人目以降の子 1人当たり 74,800円(月額 74,800円)

障害厚生年金

障害厚生年金2級以上に該当した方は、障害基礎年金+障害厚生年金が支給され、3級の方は、障害厚生年金が支給されます。

厚生年金の額は、標準報酬月額を基に厚生保険料が定められていますが、標準報酬月額とは給与に応じて定められた額です。

その額と加入期間によって年金額が計算されます。

但し、新卒で入社してすぐ初診日がある人は加入期間が短くなってしまうため、3級には最低保証額が設定されています。

2級以上には障害基礎年金も支給されるため最低保証額は設定されていません。

障害等級 金額
1級 自身の報酬に比例する年金額の1.25倍
2級 自身の報酬に比例する年金額
3級  584,500円(最低保証額)、又は自身の報酬に比例する年金額
障害手当金 報酬比例の年金の2年分 (最低保証1,169,000円)

※報酬比例年金額とは、これまでの給与額や厚生年金の加入月数に応じて支給される年金のこと
※障害手当金は一時金です

配偶者加給年金

本人が1級・2級に該当する場合で、生計維持関係にある事実婚も含めた65歳未満の配偶者がいるときは、条件を満たせば配偶者加給年金が付きます。

条件とは、配偶者が前年の収入が850万円未満などです。
また、老齢厚生年金・退職共済年金・障害基礎年金・障害厚生年金などを受給しているときは受け取ることができません。

障害等級 金額
1級・2級 224,300円(月額 18,691円)
3級・障害手当金

 

 

障害年金申請の手続きについて

障害年金の申請は、自分で申請することもできますし、社会保険労務士に申請代行を依頼する方法もあります。

自分で申請する場合には、事前に必要書類について年金事務所に問い合わせた方が良いでしょう。