生活保護者への就労支援プログラムとは?
生活保護受給者等就労支援事業による就労支援
支援内容は福祉事務所の就労支援員とハローワークの相談員が連携して就労支援プランを作成して、面接の練習などを行います。
一人で就職活動をして、就職できるような人ならば、効果はあると思いますが、そうでない場合、効果は薄いでしょう。
就労支援員は警察官や公務員のOBが多く、就労支援については素人同然です。
ハローワークは、就労する意欲がある人を対象とした機関で、相談員も求人情報を紹介するのが主な仕事です。
具体的な就労する手段を教えることはしていません。
ですから、この就労支援を利用して就職した方はほとんどいません。
対象者
生活保護受給者で就労能力、就労意欲があり、就労を妨げるものがない方で、適切な就労支援を行えば、自立の可用性が目込める方が対象。
生活保護受給者でなければ利用できません。
就労意欲喚起等自立支援法による就労支援
支援内容は、民間職業紹介事業者、NPO法人などに委託され実施され、就労意欲を高める支援、就労支援などです。
支援の効果は、プロに委託して実施している為、生活保護受給者等就労支援事業による就労支援と比べると高いです。
しかし、実施していない福祉事務所も多く、生活保護受給者でなければ支援を受けることができません。
金銭的な支援
生活保護受給中の方は、金銭的な就労支援を受けることもできます。
就労自立給付金
生活保護の受給を廃止するタイミングで、廃止後の自立を支える目的で支給されます。
生活保護が廃止になる前の直近6ヶ月間で働いて得た収入が多いほど、給付金も大きくなります。
支給の上限金額は、単身世帯10万円・多人数世帯15万円です。
支給の条件
・世帯員の新規就労、開業または増収により、6ヶ月以上最低生活費以上の収入を得ることができると認められること。
・原則、生活保護廃止直前に受給者からの申請があること。
・生活保護を廃止すること。
就労活動促進費
就職活動をすれば電話代や交通費などがかかり、生活を圧迫します。
そのような就職活動をする生活保護受給者を後押しする目的で作られました。
支給金額は月額5,000円です。
支給の条件
・早期に就労による生活保護からの脱却が可能と福祉事務所が判断した人であること。
・自立活動確認書に基づき決められた求職活動要件を満たしていること。
就労支度費
就職が決まったとき、必要となるスーツ、靴などの購入費用について支給されます。
また、初任給が支給されるまでの通勤費も支給されます。
支給金額は29,000円以内で、通勤費は必要最小限度の実費が支給されます。
支給の条件
雇用形態を問わず、社会保険に加入する必要があります。
資格取得費
就職するために人用とする資格・技能取得費用について支給されます。
資格取得が2年を超える場合でも、支給金額は1年につき最大76,000円です。
また、自立支援プログラムの場合は1年間で201,000円で、自立助長に資することが見込まれる場合は上限380,000円です。
ただし、資格取得ができなかった場合は、支給した全額を返還しなくてはなりません。
必要な努力をして上で、資格が取得できなかった場合でも福祉事務所によっては全額を返還になる場合があります。
支給の条件
就職に必要と認められた場合に支給されます。
その資格を持っていれば就職するのに有利になる程度では支給されません。
例えば、漢検・英検・簿記などです。