障害者手帳とは
障害者手帳とは、都道府県・政令指定都市・中核市などの自治体が認定し、障害を有する方が取得できる手帳の総称で、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があります。
障害者手帳を持つことにより、受けられるサービス・支援が数多くあり、障害者雇用枠での就職も可能になります。
障害者手帳の対象疾患と等級について
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類の障害者手帳について、どんな疾患や障害が対象になるのかや等級などをご紹介します。
身体障害者手帳
身体障害者手帳とは、都道府県・政令指定都市・中核市などの自治体が身体に障害がある人に対して発行される手帳で、各種福祉サービスを利用するときに提示する証明書にあたります。
対象となる疾患・障害
・視覚障害
・聴覚障害
・平衡機能障害
・音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害
・上肢機能障害
・下肢機能障害
・体幹機能障害
・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能・移動機能)
・心臓機能障害
・腎臓機能障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう又は直腸の機能障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・肝臓機能障害 など
身体障害者手帳の等級について
等級は1級~6級まであり、障害の程度は数字が小さいほど重度です。
1級と2級は特別障害者、3級~6級は一般障害者に区分されます。
ちなみに7級もありますが、単独では手帳は交付されず、障害が重複し6級以上になる場合に手帳が交付されます。
身体障害者手帳の取得までの流れ
1.市区町村の窓口で必要書類をもらう。
市区町村の障害福祉窓口に行き、身体障害者診断書・意見書の書式を受け取ります。
このときに、他にどんな書類が必要なのかをこのときに確認しておきましょう。
そして、診断書を書くことができるのは、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師だけなので、かかりつけの医師に確認するか、市区町村の窓口で相談してみましょう。
2.病院へ行き、必要な書類を作成してもらう
そしたら病院へ行き、医師に診断書を書いてもらい、身体障害者診断書・意見書が必要なことを伝えて、市区町村の窓口で受け取った書類を渡しましょう。
3.提出する
病院で診断書・意見書を受け取ったら、市区町村の窓口に行き、必要書類と共に提出します。
身体障害者手帳で受けられるサービス
地域や障害の程度によって異なるので、市区町村に確認してください。
・所得税、住民税の控除
・贈与税の控除
・相続税の控除
・自動車税、自動車取得税、軽自動車税などの控除
・預金、日本国債、地方債などの利子所得に対する非課税制度
・医療費の助成
・就労移行訓練や就労継続支援、自立訓練などへの応募や利用
・障害者専用求人に応募できる
・車椅子や補聴器にかかる費用の助成
・手すりの取り付け、段差の解消などのリフォーム費用の助成 など
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障害の状態であることを証明する手段で、精神障害者の自立や社会参加を促進するために様々な支援策が講じられています。
また、発達障害の方も知的障害を伴わない形で基準を満たせば、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれます。
対象となる疾患・障害
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等) など
等級について
精神障害者保健福祉手帳の等級は1級~3級で、厚生労働省から判断の目安が出ています。
1 級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3 級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
精神障害者保健福祉手帳の取得までの流れ
1.市区町村の窓口で必要書類をもらう。
市区町村の担当窓口で申請したいことを伝え、精神障害者保健福祉手帳用の診断書の用紙をもらいます。
そのときに申請に必要な書類などを確認しておきましょう。
2.必要書類を揃えて、窓口へ
申請に必要な書類が揃ったら、市区町村の窓口へ行き申請します。
その際に、障害者手帳用診断書は2つの条件があります。
・初診日から6ヶ月以降に作成されていること
・作成日が申請日から3ヶ月以内のもの
本人の写真は、1年以内に撮影したもので、サイズは縦4cm×横3cmです。
裏面に氏名と生年月日を記入します。
また、マイナンバーや身元確認ができる書類が必要です。
精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービス
地域や障害の程度によって異なるので、市区町村に確認してください。
・NHK受信料の減免
・所得税、住民税の控除
・相続税の控除
・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引
・福祉手当
・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免
・公営住宅の優先入居 など
療育手帳
療育手帳とは、知的障害者(知的障害児)に交付される手帳で、一貫した指導・相談や様々な援助を受けるために交付される手帳です。
対象となる疾患と等級
療育手帳の対象は知的障害ありと判断された場合です。
知的障害があるかどうかは、知能指数(IQ)と日常の生活動作で判断されます。
IQが低いと重度の障害と判定され、軽度の目安がIQ75未満の場合もあります。
判定区分については、各都道府県によって異なりますが、一般的には重度はA、軽度はBと分けられますが、自治体によって手帳の名称や判定基準、区分の名称は違うことがあるので、下記の表を参考にしてください。
障害程度 | 知能指数(IQ) の目安 |
判定区分 (都道府県によって認定区分が異なります) |
||
一般的 | その他の例 | 東京都の例 | ||
最重度 | 20以下 | A | A1・Ⓐ・A | 1度 |
重度 | 20~35 | A | A2・A・A | 2度 |
中度 | 36~50 | B | B1・Ⓑ・B | 3度 |
軽度 | 51~75 | B | B2・B・C | 4度 |
療育手帳の取得までの流れ
1.市区町村の担当窓口に相談
市区町村のの障害福祉担当窓口に相談し、知的障害の判定を受けるための予約を取ります。
判定は、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害更生相談所などで行います。
2.面接や聞き取り調査を受ける
予約日に会場へ行くと、療育手帳の障害の程度の判定を行うために、障害者本人が面談を受けます。
3.判定結果
面談が終了すると、役所から結果の連絡があります。
療育手帳で受けられるサービス
地域や障害の程度によって異なるので、市区町村に確認してください。
・所得税、住民税の控除
・自動車税の割引
・医療費の助成
・高速道路、有料道路の割引
・新幹線・地下鉄・飛行機・タクシーなどの割引
・障害者枠の求人に応募が可能
・NHK受信料や
・公営住宅の優先入居 など