就労支援とは?
就労支援とは、障害者総合支援法に基づいた福祉サービスで、就職や就職後に仕事ができるように訓練することや、面接の練習や就職後のフォローまでを就労支援といいます。
その就労支援には大きく分けて2種類あり、就労移行支援と就労継続支援があります。
就労移行支援とは、就労を希望する65歳未満の障害がある方に、生産活動や職場体験などを通じて、就職に必要な知識やスキル向上をサポートします。
雇用契約はなく、基本的に賃金(工賃)はありません。
就労継続支援とは、一般の企業や事業所で雇用されることが難しい65歳未満の障害者の方に、就労の機会の提供や生産活動などを通じて、知識や能力、技術の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援には、2種類あり雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型」と、雇用契約を結ばない「就労継続支援B型」があります。
就労継続支援A型とは
一般企業への就労が困難な65歳未満の障害者の方で、雇用契約を結び、それに基づく就労が可能な方が対象です。
特徴としては、雇用契約を結ぶことです。
雇用契約を結ぶことで、安定的に働くことができ、賃金も最低時給が保証され、各種保険も適用されます。
平厚生労働省の調査で、平成28年度の平均工賃(賃金) 月額 70,720円 時間給 795円で、
平成29年度の事業数は、3,728事業所、68,463人(国保連データ)となっています。
就労継続支援B型とは
一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労も難しい65歳未満が対象です。
特徴は、雇用契約を結ばないので、賃金は支払われません。
その代り、作業の対価として工賃が支払われ、作業も負担の少ない短い時間になっています。
厚生労働省の調査で、平成28年度の平均工賃(賃金) 月額 15,295円 時間給 199円で、
平成29年度の事業数は、11,080事業所、231,170人(国保連データ)となっています。
就労継続支援A型とB型の違い
就労継続支援A型とB型の違いをまとめて見ましたので、参考にしてください。
項目 | A型事業所 | B型事業所 |
雇用契約の有無 | 有り | 無し |
仕事の内容 | 簡単な作業~複雑な作業 | 簡単な作業 |
平均工賃(賃金) | 月額 70,720円 時間給 795円 (平成28年度、厚生労働省) |
月額 15,295円 時間給 199円 (平成28年度、厚生労働省) |
事業所数と人数 | 3,728事業所 68,463人 (平成29年度、国保連データ) |
11,080事業所 231,170人 (平成29年度、国保連データ) |
年齢制限 | 18歳~65歳 | 年齢制限なし |
利用期間 | 定めなし |