就労継続支援A型とB型の仕事や賃金(工賃)など、その違いとは?

就労継続支援A型とB型の仕事や賃金(工賃)など、その違いとは?

就労支援とは?

就労支援とは、障害者総合支援法に基づいた福祉サービスで、就職や就職後に仕事ができるように訓練することや、面接の練習や就職後のフォローまでを就労支援といいます。

その就労支援には大きく分けて2種類あり、就労移行支援と就労継続支援があります。

就労移行支援とは、就労を希望する65歳未満の障害がある方に、生産活動や職場体験などを通じて、就職に必要な知識やスキル向上をサポートします。

雇用契約はなく、基本的に賃金(工賃)はありません。

就労継続支援とは、一般の企業や事業所で雇用されることが難しい65歳未満の障害者の方に、就労の機会の提供や生産活動などを通じて、知識や能力、技術の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援には、2種類あり雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型」と、雇用契約を結ばない「就労継続支援B型」があります。

就労継続支援A型とは

一般企業への就労が困難な65歳未満の障害者の方で、雇用契約を結び、それに基づく就労が可能な方が対象です。

特徴としては、雇用契約を結ぶことです。

雇用契約を結ぶことで、安定的に働くことができ、賃金も最低時給が保証され、各種保険も適用されます。

平厚生労働省の調査で、平成28年度の平均工賃(賃金) 月額 70,720円 時間給 795円で、

平成29年度の事業数は、3,728事業所、68,463人(国保連データ)となっています。

就労継続支援B型とは

一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労も難しい65歳未満が対象です。

特徴は、雇用契約を結ばないので、賃金は支払われません。

その代り、作業の対価として工賃が支払われ、作業も負担の少ない短い時間になっています。

厚生労働省の調査で、平成28年度の平均工賃(賃金) 月額 15,295円 時間給 199円で、

平成29年度の事業数は、11,080事業所、231,170人(国保連データ)となっています。

就労継続支援A型とB型の違い

就労継続支援A型とB型の違いをまとめて見ましたので、参考にしてください。

項目 A型事業所 B型事業所
雇用契約の有無 有り 無し
仕事の内容 簡単な作業~複雑な作業 簡単な作業
平均工賃(賃金) 月額 70,720円
時間給 795円
(平成28年度、厚生労働省)
月額 15,295円
時間給 199円
(平成28年度、厚生労働省)
事業所数と人数 3,728事業所
68,463人
(平成29年度、国保連データ)
11,080事業所
231,170人
(平成29年度、国保連データ)
年齢制限 18歳~65歳 年齢制限なし
利用期間 定めなし