障害者支援施設とは
障害者支援施設とは、「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と障害者総合支援法には規定されています。
障害は、身体障害・精神障害・知的障害に分けられ、その障害者の方の障害の種類や度合いによって、出来ることが違うので、その障害をもっている方に合わせてサービスを提供する必要があります。
障害者支援施設は、主に施設入所支援と日中活動系施設があります。
施設入所支援は、入所型の施設で24時間利用している人が多く、日中活動系施設は、生活介護・自立訓練・就労支援などがあります。
障害者支援施設のサービス
障害者支援施設や自宅でどのようなサービスが受けられるかご紹介します。
活動する施設サービス
就労移行支援
就労を希望する障害者の方に対し、最大利用期間2年間で、生産活動などの機会の提供、就労に必要な知識や能力向上の為の訓練などを行うサービスです。
原則として給料などはありません。
就労継続支援A型
一般企業などに雇用されることが困難な障害者の方に対し、就労の機会を提供や生産活動の提供を通じて、知識や能力の向上のための訓練を行うサービスです。
雇用契約を結び働くので、最低賃金以上の給料が保証されていて、利用期限はありません。
就労継続支援B型
就労経験のある障害者などの方に対し、就労の機会を提供や生産活動の提供を通じて、知識や能力の向上のための訓練を行うサービスです。
雇用契約は結ばないため、最低賃金を下回ることが多いようです。
利用期限はありません。
自立訓練(生活訓練)
知的障害・精神障害の方に対して、自立した日常生活・社会生活を送る事ができるように、生活能力の向上のための訓練を行うサービスです。
自立訓練(機能訓練)
身体障害の方に対して、自立した日常生活・社会生活を送る事ができるように、一定期間、身体機能・生活能力の向上のために訓練などを行うサービスです。
地域活動支援センター
地域活動支援センターⅠ型
精神保健福祉士などの専門職員を配置し、生産活動などの機会提供や社会との交流、相談支援などを提供するサービスです。
地域活動支援センターⅡ型・Ⅲ型
就労が困難な在宅の障害者に対して、入浴・食事の提供、機能訓練、社会適応訓練などのサービスを行います。
生活介護
常に介護を必要とする障害者の方に、主に昼間に障害者支援施設などで入浴・排泄、食事の介護、生産活動の機会などを提供するサービスです。
住まいのサービス
宿泊型自立訓練
一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している知的障害・精神障害の方に対して、一定の期間、夜間の居住の場を提供し、生活能力の向上のための訓練を行います。
施設入所支援
施設に入所する障害者の方に対し、入浴、排泄、食事などの介護を行うサービスです。
共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活をするのに支障のない障害者に方に対して、共同生活をする住居での相談や日常生活上の援助などを行います。
訪問サービス
短期入所
家族の病気や休養などの理由で、一時的に自宅で介護が受けられない障害者の方に対し、障害者支援施設などに短期間入所し、入浴、排泄、食事などの介護を行うサービスです。
療養介護
医療や介護が必要な障害者に対し、病院などの施設で入浴、食事、創作的活動や生産活動の機会を提供するサービスです。