就労支援とは
就労支援とは、就職や就職後に仕事ができるように、能力をつけるトレーニングをすることや就職先を探したり、面接のアドバイスや就職後のフォローまでを含みます。
そして、これをサポートしサービスとして提供する事業者を就労支援事業といいます。
就労支援事業は2013年4月から「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略称:障害者総合支援法)」に変わった法律の中で定められています。
そしてこの障害者総合支援法で定められた福祉サービスの1つが就労継続支援事業です。
その就労支援事業には2種類あり、雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型」と雇用契約を結ばない「就労継続支援B型」があります。
就労継続支援A型
雇用契約を結ぶA型とは、65歳未満で一般企業への就職が難しい方で、事業所と契約関係を結んで働き、就職に必要な能力や知識を高める訓練を受けながら、一般企業への就職を目指します。
また、都道府県で定められている最低賃金を上回る賃金を支払わなければなりません。
厚生労働省の調査では就労継続支援A型の平成28年度の平均賃金は70,720円でした。
対象者
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。
厚生労働省のウェブサイトには、具体的に次のような例が挙げられます。
(1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3)企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
と厚生労働省のホームページには書いてあります。
就労継続支援B型
雇用契約を結ばないB型とは、一般企業への就職が難しい方で、雇用契約に基づいた就労が困難な方に、生産活動の場を提供し、就労に向けて必要な知識や能力の向上などの支援を行います。
B型は雇用契約を結びませんが、作業工賃を支払わなければなりません。
厚生労働省の調査で、平成28年度の就労継続支援B型の平均工賃は15,295円でした。
対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。
厚生労働省のウェブサイトには、具体的に次のような例が挙げられます。
(1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2)就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された者
(3)上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(4)上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(平成24年度までの経過措置)