就労継続支援A型の賃金・給料って月いくらくらい貰えるの?

就労継続支援A型の賃金・給料って月いくらくらい貰えるの?

就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型とは雇用形とも呼ばれる形態で、事業者と雇用契約を結び作業をするため、最低賃金が保証され、社会保険にも加入します。

仕事内容は事業所によって違い、データ入力、農作業、パン作りなど様々であるため、自分の能力にあった作業であるか確認したほうが良いでしょう。

就労移行支援や就労継続支援B型との違いは?

 

就労移行支援とは就職するために訓練を行う支援で、障害者の能力や知識の向上を目的に行います。

就職のための訓練という位置付けのため、工賃が支払われることは少ないでしょう。

就労継続支援B型とは障害がある方で、年齢や体力の面から一般就労が難しい方を対象にしたサービスです。

短い時間から働ける事務所が多いため自分のペースで働くことができ、作業を通して能力を向上させ、就労継続支援A型への移行や一般企業への就職を目的としています。

工賃(賃金)は支払われますが、雇用契約を結ばないため最低賃金を下回ることが多いです。

就労継続支援A型は利用料金について

障害福祉サービスの利用料金はサービス提供費の1割を上限として、負担の上限額が設けられていますが、利用料金はほとんどの人がかかっていません。

利用者負担に関する表を参考までに載せておきます。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村 民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

(厚生労働省ホームページー障害者の利用者負担より引用)

就労継続支援A型の賃金について

就労継続支援A型の時給は最低時給のところが多いでしょう。

A型の働く時間は4時間の事業所が多く、中には6時間や8時間のところがあります。

働く時間が週20時間を超えると雇用保険に加入しなければならなく、交通費や駐車場代は出ないところが多いでしょう。

働く日数は1ヶ月に8日休みを設けなければならないので、その月が31日まである月だったら利用日数は23日くらいになります。

賃金は「給料-雇用保険-交通費(駐車場代)」となります。

ちなみに平成28年度の平均賃金は70,720円となっています。